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入会方法

当協会への入会方法についてご案内いたします。

目次

会員企業条件

分野横断的にシームレスな会員ネットワークの構築を目標

会員種別

法人会員

一般会員
  • 入会金:100,000円
  • 年会費:120,000円

※上場企業は、設立年数を問わず一般会員区分とします。

準スタートアップ会員

設立10年以内の非上場会社

  • 入会金:50,000円
  • 年会費:80,000円

※上場企業の子会社の場合、入会2年目以降は一般会員の年会費とします。

※入会後に上場した場合は、上場次年度は一般会員の年会費とします。

スタートアップ会員

設立後5年以内の非上場会社

  • 入会金:10,000円
  • 年会費:40,000円

※上場企業の子会社の場合、入会2年目以降は一般会員の年会費とします。
※入会後に上場した場合は、上場次年度は一般会員の年会費とします。

特別会員

特別会員

自治体、一般社団法人、NPO等公的機関、学識者等

  • 入会金/年会費:個別設定

※上場企業・・・証券取引所の市場の如何を問わず、株式公開している企業
※上場企業子会社・・・上場している親会社に50%以上の株式を保有されている企業
※入会お申し込みから最終的な承認まで1ヶ月程度かかることがございます。
※理事会の審査の結果、入会をお断りさせていただく場合もございます。
※年会費のお支払いにつきましては、別途事務局からご案内をさせていただきます。
※初年度の年会費については、入会時期によって異なります。
 (1) 4月1日~6月30日に入会した場合・・・年会費全額
 (2) 7月1日~9月30日に入会した場合・・・年会費の3/4
 (3)10月1日~12月31日に入会した場合 ・・・年会費の2/4
 (4) 1月1日~3月31日に入会した場合・・・年会費の1/4
※入会金・年会費は不課税となります。

入会の流れ

STEP
本ウェブサイトから仮入会フォームを記載

申し込みフォームよりお問い合わせをお願いします。

STEP
会社情報の確認

協会事務局にて審査をし、メールもしくはお電話にてご連絡差し上げます

STEP
理事会の承認

定款に基づき、理事会での承認結果をお知らせします

STEP
会費のお支払い(請求書を送付)

理事会承認がなされましたら事務局より請求書を送付いたしますので、入会金・年会費をお支払いください

STEP
ご入会

入金確認後、入会成立となります

入会申請フォーム

ご記入いただいた個人情報は、お問い合わせへのご回答、当協会に関する情報の提供などに利用させていただきます。

一般社団法人LIVING TECH協会(以下「本協会」といいます。)では、ご記入いただいた情報を適切に管理し、法令などによる場合を除き、ご本人の同意なく第三者に開示、提供することはありません。送信前にプライバシーポリシー、下記の定款をお読みいただき、同意をお願いいたします。

定款、公益会費規程、秘密保持規程それぞれスクロールして全て内容ご確認いただくと、入会申請ボタンが押下できるようになります。入会申し込み前に各規程のご確認どご同意の上、入会申請をお願い申し上げます。

一般社団法人LIVING TECH協会定款

第1章 総  則

(名   称)

第 1 条 当法人は、一般社団法人LIVING TECH協会と称する。

(主たる事務所)

第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目   的)

第 3 条 当法人は、暮らしをテクノロジーでより豊かにする仕組みや市場の創造、様々な社会課題の解決、テクノロジー活用に対する法整備、及び利用者保護体制の整備を推進し、関連する事業の健全な発展に寄与するため、暮らしに関わるあらゆるテクノロジーに企業や個人が参画できる環境を整備するとともに、持続可能性のある社会を実現・発展することを通じて豊かな社会の創造に貢献することを目的とし、その目的を達成するため、法令順守の下、事業の適法・適正な運営の確保及び同事業の認知向上、制度環境の整備等に向けた活動に取り組むと同時に次の事業を行う。

1 関係官公署、地方自治体及び関係機関に対する意見の具申、協力、連携並びに対外的事業活動
2 各種メディア、インターネット、SNSを通じた啓蒙活動及びPR活動
3 書籍、雑誌等の出版物並びにCD、DVD等の電子出版物の企画、試作、販売、輸出入
4 セミナー、講演会、シンポジウム等各種イベントの企画、運営及び管理
5 調査、研究及び情報収集並びにそれらの提供
6 関係事業を通じた地域・国際交流の促進及び啓蒙活動
7 国外の関係機関との連携及び情報交換
8 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(いわゆる独占禁止法)及びその他の関連法令を含む法令遵守に向けた普及・啓発活動
9 上記各号に附帯する一切の業務
10 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公   告)

第 4 条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は官報に掲載する方法により行う。

第2章 社  員

(入   社)

第 5 条 当法人の目的に賛同し、社員総会における議決権を有する者として入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事の推薦を得た上で代表理事による承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第 6 条 社員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退社)

第 7 条 社員は、当法人において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除   名)

第 8 条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。

1.この定款その他の規則に違反したとき。
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.法令に違反し、当局から行政処分を受けたとき。
4.その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)

第 9 条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
2.当該社員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
3.1年以上会費を滞納したとき。
4.総社員が同意したとき。
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)

第 10 条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 会  員

(種   別)

第 11 条 当法人の会員種別は別に定めるものとする。
会員とは議決権を有さない賛助会員とする。

(入   会)

第 12 条 会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第 13 条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第 14 条 会員は、当法人において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除   名)

第 15 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

1.この定款その他の規則に違反したとき。
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.法令に違反し、当局から行政処分を受けたとき。
4.その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)

第 16 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
2.当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
3.1年以上会費を滞納したとき。
4.総社員が同意したとき。
5.総理事の過半数が同意したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第 17 条 会員が前3章の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(社員総会)

第 18 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
2 社員総会で決議すべき事項は、以下の各号とし、その他の事項については理事会に委任する。

⑴ 社員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(構   成)

第 19 条 社員総会は、社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(招   集)

第 20 条 社員総会の招集は、理事会の決議をもって決定し、招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第 21 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなす。

(社員総会での表決等)

第 22 条 やむを得ない理由により、社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的記録をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決した社員は、社員総会に出席したものとみなす。

(議  長)

第 23 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、理事の中から議長を選出する。

(議事録)

第 24 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役   員

(員数等)

第 25 条 当法人は、次の役員を置く。
理事:3名以上30名以内
監事:1名
2 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 理事は社員総会の決議により選任する。
4 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任   期)

第 26 条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事の職務権限)

第 27 条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。具体的な職務内容・役割分担については理事会発足時に理事の協議により別途定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務権限)

第 28 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査を行うことができる。

(役員の報酬等)

第 29 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第 30 条 役員が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)

第 31 条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第 32 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第 33 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職
(招集)

第 34 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第 35 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第 36 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第 37 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第 38 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事2名及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第 39 条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第7章 計   算

(事業年度)

第 40 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(剰余金の不配当)

第 41 条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

(残余財産の帰属)

第 42 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附   則

(法令の準拠)

第 43 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人LIVINGTECH協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和3年6月1日 設立時社員
氏名 武藤 美佐子
氏名 山下 智弘
一般社団法人LIVING TECH協会
公益会費規程
第1条(目的)

この規程は、一般社団法人LIVING TECH協会(以下「本協会」という。)定款第6条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。

第2条(会員種別)

本協会の会員種別は以下の通り定めるものとする。「上場企業」とは、上場している証券取引所の別、および市場の如何を問わず株式公開をしている企業で設立年数は問わないものとする。

(1) 一般会員(法人)
上場企業は設立年数は問わない
(2) 準スタートアップ会員(法人)
設立5年以上10年未満の非上場会社
(3) スタートアップ会員(法人)
設立5年未満の非上場会社
(4) 個人正会員
(5) メディアパートナー会員
(6) 特別会員

2 第1項(2)(3)は、それぞれ「上場企業子会社」である場合、入会年度は3条および4条の会員種別を適用し、入会2年目以降は一般会員として取り扱うものとする。なお「上場企業子会社」は、上場企業に、直接または間接的に、その発行する株式の50%以上の株式を保有されている企業のことをいう。
3 第1項(2)(3)は、入会時は、入会年月における設立年月を基準に判定するものとする。また、次年度の会員区分は、次年度4月時点での設立年月により判別するものとする。
4 外資企業で日本法人を持つ企業は、日本法人を法人会員として前項までの定めを適用する。
なお、日本法人を持たない企業の場合でも、定款第3条に定める当法人の目的に賛同し、かつ各種規 程を順守する誓約が法人として可能な場合は入会申請を妨げるものではない。入会承認がなされた場合は、第3条および第4条に定める入会金・年会費は日本円で海外送金により銀行振込をするものとする。

第3条(入会金)

本協会の入会金は、会員の種別に応じて、次の入会金を納入しなければならない。なお、(2)(3)で2条2項に定める上場企業子会社に該当する場合は、入会金は設立年度に応じて適用するものとする。

(1) 一般会員(法人)
100,000円
(2) 準スタートアップ会員(法人)
50,000円
(3) スタートアップ会員(法人)
10,000円
(4) 個人正会員
0円
(5) メディアパートナー会員
0円
(6) 特別会員
個別に設定するものとする
第4条(入会金の納期)

入会金は、本協会から入会承認の通知を受けた日が属する月の翌月末までに本協会の指定する方法で銀行納入しなければならない。なお、振込手数料は入会法人が負担するものとする。

第5条(年会費)

本協会の年会費は、会員の種別に応じて、次の年会費を納入しなければならない。なお、入会時に(2)(3)で手続きをした場合でも、入会後に上場した場合は、上場の次年度は一般会員の年会費とする。(2)(3)の種別でも上場企業子会社に該当する場合は、初年度の年会費は設立年度に応じて適用するものとするが、入会2年目以降は一般会員の年会費とする。また、第2条3項に定める通り、会員区分は新年度4月時点での設立年月により判定するものとする。

(1) 一般会員(法人)
120,000円
(2) 準スタートアップ会員(法人)
80,000円
(3) スタートアップ会員(法人)
40,000円
(4) 個人正会員
0円
(5) メディアパートナー会員
0円
(6) 特別会員
個別に設定するものとする
第6条(年会費の納期)

会員は、毎事業年度、4月末日までに、年会費の全額を納付しなければならない。なお、振込手数料は入会法人が負担するものとする。3月末日までに所定の退会届が提出されていない会員は、自動的に翌事業年度も会員権利が継続されるものとし、翌事業年度の年会費の支払義務が発生するものとする。新事業年度の4月1日以降に退会届が提出された場合は、途中退会となるが、新事業年度の年会費の支払義務は免除されない。

第7条(中途入会の会費及び納期)

事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、次の期間に該当する入会日により納付する金額が変動する。

(1) 4月1日~6月30日に入会した場合
・・・年会費全額
(2) 7月1日~9月30日に入会した場合
・・・年会費の4分の3
(3)10月1日~12月31日に入会した場合
・・・年会費の半額
(4) 1月1日~3月31日に入会した場合
・・・年会費の4分の1

2 前項の会費の納入は、本協会から入会承認の通知を受けた日が属する月の翌月末までに本協会の指定する方法で銀行納入しなければならない。なお、振込手数料は入会法人が負担するものとする。

第8条(会費の返還)

会員が納めた入会金および年会費は、途中退会もしくは除名による会員資格の喪失など、いかなる場合でも返還しないものとする。

第9条(その他)

本規程に定めのない事項、又は本規程の条項の解釈について疑義が生じた事項については、定款に定める社員と協議の上、方針および対応を決定するものとする。

令和3年1月31日制定
令和4年12月22日改訂
令和5年1月18日改訂
令和5年6月15日改訂
令和6年11月5日改訂
令和7年2月4日改訂
一般社団法人LIVING TECH協会
秘密保持に関する規程
第1条(秘密保持の目的)

本規程は、一般社団法人LIVING TECH協会(以下、「本協会」という)を構成するすべての個人・企業・団体等において行われるイベント、勉強会、実証実験、プロジェクト等(以下、「本業務」という)において相互で開示される情報の取扱いについて、次の通り秘密保持に関する規程を遵守し本協会を構成するすべての個人・企業・団体等間のトラブルを未然に防ぐことを目的とする。
万一、協議等が必要になった時には当協会が調停を行うが、原則として会員相互で解決するものとする。

第2条(対象者)

1. 本規程は、本協会を構成するすべての個人・企業・団体等の役員、会員、顧問、アドバイザリーボード及び職員・臨時雇用契約社員・派遣従業員を含むすべての従業員(以下、「従業員等」という。)に対して適用する。
2. 「開示者」とは、相手方に情報を開示する一方の当事者をいう。
3. 「被開示者」とは、相手方から情報を開示される他方の当事者をいう。

第3条(秘密情報)

1. 秘密保持における秘密情報とは、本業務に関連して開示される次の情報をいう。

(1) 書類その他有形の媒体に記録された情報または電磁的記録によって開示された情報であって、秘密である旨(例Confidential等)が明示された情報
(2) 口頭その他有形以外の方法により開示された情報であって、開示の際に秘密である旨の指定を受け、開示後30日以内に書面にて秘密である旨の通知がなされた情報

2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報として取扱わないものとする。

(1) 開示を受ける前に、公知であった情報
(2) 開示を受けた時点で、既に自己が保有していた情報
(3) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(4) 秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から適法に入手した情報
(5) 開示された秘密情報によらず、独自に開発した情報
(6) 公的機関の要請または法令に基づき必要最小限の範囲で開示される情報
第4条(秘密保持義務)

1. 被開示者は、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に対して開示または漏洩しないものとする。
2. 被開示者は、善良なる管理者の注意をもって厳重に秘密情報を保管・管理するとともに、漏洩防止のための合理的な情報管理措置を講じるものとする。
3. 本規程に基づく秘密情報の開示は、被開示者に対し、秘密情報に係る権利(知的財産権を含む。)を何ら付与するものではない。

第5条(第三者への開示)

被開示者は、次の各号に掲げる場合を除き、第三者に秘密情報を開示してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、秘密情報を開示するにあたり、当該第三者に本契約において自己が負う義務と同等以上の義務を課すものとし、その義務違反につき、一切の責任を負うものとする。

(1) 本協会を構成するすべての個人・企業・団体等の従業員等に、本業務の遂行に必要な限度において、秘密情報を開示するとき。
(2) 弁護士、公認会計士、税理士等、法律上守秘義務を負う専門家に、秘密情報を開示するとき。
(3) 法令により秘密情報を開示する義務を負うとき、又は法令上権限のある官公署により秘密情報の開示を命じられたとき。
(4) 開示者の書面による事前の承諾を得たとき。
第6条(目的外使用の禁止)

1. 開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を本業務以外の目的に一切使用してはならない。
2. 被開示者は、本業務に関連する必要最低限の従業員等に対してのみ秘密情報を開示できるが、これらの従業員等に本契約に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させるものとする。

第7条(秘密情報の複製)

1. 本業務の遂行に必要な範囲を超えて秘密情報を複写または複製してはならない。
2. 秘密情報の複写・複製物は、秘密情報として取扱うものとする。
3. 被開示者は、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報のリバースエンジニアリングその他の解析を行わないものとする。

第8条(報告及び監査)

1. 被開示者は、秘密情報が漏洩し、又は漏洩するおそれのあることが判明した場合には、直ちにその旨を書面で開示者に報告するものとする。
2. 開示者は、被開示者に対し、その秘密情報の管理状況について、適宜、報告を求めることができる。この場合において、被開示者は、直ちにこれを書面で開示者に報告するものとする。
3. 開示者は、被開示者の秘密情報の管理状況を確認するため、被開示者の営業時間内において、その施設に立ち入り、監査を実施することができるものとし、被開示者は、これに誠実に協力するものとする。
4. 開示者は、被開示者の秘密情報の管理状況が不適切であると判断した場合には、被開示者に対し、その改善を求めることができるものとし、被開示者は、その責任と負担において、直ちに必要な措置を講じるものとする。

第9条(秘密情報の返還)

被開示者は、開示者の請求があった時、秘密情報を保有する必要がなくなった時、又は本協会を構成する個人・企業・団体等としての立場を喪失したときは、直ちに、秘密情報を記載又は記録した媒体(書面、電磁的記録その他一切の有体物をいう。)につき、返還、破棄、削除等の処分をするものとする。

第10条(知的財産権)

秘密情報に基づき発明、考案または意匠の創作を行った場合、その当事者は直ちに書面にて関連する全ての開示者へ通知し、知的財産権の帰属およびその取扱いについて協議するものとする。

第11条(権利の不発生)

本業務の秘密情報の開示は、関連当事者に対して、いかなる意味においても、秘密情報に含まれる著作権、特許権等の他の知的財産権の譲渡が生じることはなく、実施又は使用等何らの権利を許諾するものではない。

第12条(損害賠償等)

被開示者がその責めに帰すべき事由により、本規程に定める義務に違反したときは、開示者及び本協会に対し、これによって生じた通常かつ直接の損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。

第13条(反社会的勢力でないことの表明保証)

1. 本協会を構成する個人・企業・団体等、本業務にかかわる者は、現在又は将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。

(1) 暴力団
(2) 暴力団員等(準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、暴力団員等でなくなってから5年を経過しない者を含む。)
(3) その他前各号に準ずる者

2. 本協会を構成する個人・企業・団体等は、現在又は将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第14条(本規程の適用期間)

本規程の被開示者への適用期間は、被開示者の本協会への入会の日から退会の日までとする。

第15条(存続条項)

本規程の適用が終了した場合であっても、第2条、第5条、第6条、第7条、第11条及び第15条は、当該事由が消滅するまで有効に存続するものとする。

第16条(疑義解決)

本規程に定めのない事項、又は本規程の条項の解釈について疑義が生じた事項については、開示者および被開示者が誠実に協議の上、解決するものとする。開示者及び被開示者間で解決しなかった場合には、当協会理事会と協議のうえ、これを解決するものとする。

第17条(承諾)

本規程への承諾を証するため、本協会を構成する個人・企業・団体等は添付の誓約書を就任、入会又は着任時に捺印のうえ、当協会理事会に提出し、控えを本人もしくは法人が保有する。

令和3年1月31日制定
令和3年3月31日改訂
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